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勝手に開けてはダメ! ご家庭内で遺言書を見つけた時の対応
勝手に開けてはダメ! ご家庭内で遺言書を見つけた時の対応
亡くなったご家族が遺言書を残していた場合、財産の有無や続柄に関わらずその中身が気になってしまうこともあるでしょう。
しかし、たとえ身内であっても、遺言書を勝手に開封してはいけません。
遺言書の開封には、遺言内容を正しく公平に執行するために欠かせないプロセスが存在します。
今回は亡くなった方が残した遺言書をご家庭内で見つけた時の対応と、もしも複数の遺言書が見つかったらどうすべきかについてご紹介します。
開けてもいい遺言書・開けてはいけない遺言書
遺言書には、素人が開封しても良いものと、そうでないものが存在します。
もし見た目で判断がつかない場合は、たとえご家族であっても勝手に遺言書を開封してはいけません。
遺言書は大きく分けて、プロの法律家に代筆をお願いする「公正証書遺言」と、遺産を残す方自らが遺言を書き記す「自筆証書遺言」、ご家族や代理人同席のもと遺言書を用意する「秘密証書遺言」の3種類に分けることができます。
「公正証書遺言」以外の遺言書を素人が開封してはいけません。
前者の場合、法律家などが所属する公証役場の名前と、「公正証書遺言」の文字が書面に印字されていることがほとんどです。
書面に何も記載されていない、または公証役場の名称だけしか書かれていない場合は、開封しない方が無難だと言えます。
一般の方が遺言書を開封してしまった場合、5万円以下の罰金を課されてしまいます。
遺言書が複数存在しないかどうか確認する
遺言書を何枚も見つけたり、後になって別の遺言書が発見された場合、原則として日付が新しいものを有効とみなし、古いものは更新前の内容であると判断します。
遺言書は、氏名・押印・日付をきちんと明記してあれば書式に指定はありません。
逆を言えば3つのポイントを押さえておけば、書き損じがそのまま保管されていた遺言書でさえも有効になってしまいます。
そのため複数の遺言書が発見された場合、必ず日付が最新のものを有効と判断するのです。
もし経験豊富な法律家が作った「公正証書遺言」の後に、一般人であるご本人が書き記した「自筆証書遺言」が見つかったとしても、必ず後者の日付が新しいものが有効化されます。
一見プロの法律家が作った遺言書の方が強い効力を持ちそうですが、上記の3点を守られてさえいれば自筆・代筆は問われないのです。
ただし内容も更新されてしまうため、遺言書を書き直す・書き増す場合は以前の遺言書の内容も引き継いだうえで記入する必要があります。
遺言書を見つけた時は慌てて開封せず、遺言書をどう扱えばいいかリサーチしてみましょう。
遺言書の取り扱いがわからない時は、お葬式以外のアドバイスにも対応している葬儀社を探してみても良いかもしれませんね。
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